2019年7月29日【情熱仲人士のブログ】認定仲人士の資格について★
2019年7月29日
こんにちは(‘ω’)ノこんばんは(^^♪
スタートリガーの村上です。
日時:2019年7月29日
場所:岡山市北区問屋町 オフィス
本日は認定仲人士という資格について書いていこうかと思います(‘ω’)ノ
あまり聞きなれない資格ですが、立派な資格です。
発行元は『NPO法人全国結婚相談業教育センター』です。
内閣府が認証しているNPO法人から発行されます。
この資格を取ると仲人士と名乗れるようになります(^^♪
実は弁護士や司法書士と同じように士業に分類されます(=゚ω゚)ノそこまで難しくはありませんが(笑)
なので、よく先生などと呼ばれたりもします(‘ω’)ノ最初は恥ずかしいですが!!(笑)
結婚相談所に入会される全ての方に入会に関わる説明や法律の説明なども行います。
婚活ビジネスの流行から、悪徳な業者が高額な入会金や先払いが横行していたのも事実です。
消費者センターからの被害者の殺到により結婚相談業はお国から
特定商取引法に指定されてしまいました( ;∀;)
まあ考えてみればそりゃそうですよね(笑)
何十万と入会時に払って、入会したら担当者が変わりなおかつ何もしてくれない。
お世話しない、お見合い組まない、THE放置!!
あとは高額な月会費をひたすら払い続ける。。。
怒るってそりゃ(笑)
皆さんは結婚相談所に何を求めて入りますか?
担当者による親切・丁寧なお世話、将来の結婚相手の紹介ですよね?
そのための対価として皆さんは高額なお金を支払います。
塾や習い事だって自分のスキルを上げるために月会費を払います。
そのお返しがないと
金返せ~~!!
となるのは至極当然なこと。
そういった業者が多くなり(今でも多い)結婚相談所はめでたく特定商取引法に縛られることに
なったのです。
なので、契約時にうっとうしい程説明すると思いますが、皆さんはクーリングオフができます。
クーリングオフとは契約から8日以内なら皆さんに一切の不利益なく全額お返ししますという制度です。
詳しくはここでは割愛します。
要はその場で担当者の口車に乗せられて契約しちゃっても、帰って冷静に考える時間があるということです(^^♪
ちなみに入会時にこの説明がなかったり契約書に書いてなかったりしたら8日以内じゃなくてもいつでも契約無効にできますよ。覚えておいてくださいね(^^♪
かといってむやみにやらないように。相談所に入る前は必ず良く考えてここならいいと決めたら入会するようにして下さい(‘ω’)ノ
このような法律の順守、個人情報の適切な扱い、お世話の仕方などを学び試験を受けて合格すれば晴れて認定仲人士として活動できるわけです(‘ω’)ノ
試験内容は特定商取引法、個人情報保護法、消費者契約法、現代の独身者や未婚率の事情、ビジネスマナー、結婚相談業における最大料金の規定、小論文など多岐に渡ります。
ちなみにこれに合格すると仲人士認定証とバッチがもらえます(‘◇’)ゞ
見せてと言われたら見せます(‘ω’)ノ※顔写真付いてるから笑わないように
この知識があるかないかでは皆さんのお世話の仕方や経営に対して非常に影響することと思います。
私も仲人士として皆さんのお役に立てるようこれからも精進していきます(∩´∀`)∩
Star Trigger【情熱仲人士 村上】